最高裁判所第三小法廷 昭和60(し)69 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいうが、裁判官忌避
申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいて取り消す実益が
あり、本件ではこれが失われている旨の原判断が、憲法の右各条項に違反するもの
でないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一二月七日
大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁。なお、昭和四七年(ク)第二一六号同
年九月七日第一小法廷決定・裁判集民事一〇六号七〇七頁参照)の趣旨に徴し明ら
かであるから、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和六〇年七月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
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